日本がん看護学会はたばこのない2020日本のプロジェクトに参加しています

定款

第1章 総 則

(名 称)

第1条
当法人は、一般社団法人日本がん看護学会と称する。なお、英語表記をJapanese Society of Cancer Nursing とし、略称をJSCNとする。

(主たる事務所等)

第2条
当法人は、主たる事務所を大阪府大阪市西区に置く。
2 当法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に設置することができる。

(目 的)

第3条
当法人は、がん看護に関する研究、教育及び実践の発展と向上に努め、もって人々の健康と福祉に貢献することを目的とする。

(事 業)

第4条
当法人は第3条の目的に資するため次の事業を行う。
(1)学術集会の開催
(2)学会誌等発行
(3)看護専門職の実践の向上及び研究・教育活動の推進
(4)国内外の関連学術団体との協力と連携
(5)国際交流活動
(6)人々の健康と福祉に貢献するための社会活動
(7)その他、当法人の目的を達成するために必要な事業

(公 告)

第5条
当法人の公告は、電子公告に掲載する方法により行う。

(機関の設置)

第6条
当法人は、社員総会、理事、理事会、監事を置く。

第2章 会 員

(種 別)

第7条
当法人の会員は、次の4種とする。
(1)正会員:当法人の目的に賛同し、がん看護学の研究、教育及び実践に携わっている者で、理事会の承認を得た個人をいう。
(2)準会員:当法人の目的に賛同し、保健医療に関して研究する者で、理事会の承認を得た個人をいう。
(3)賛助会員:当法人の目的に賛同する個人又は団体で、理事会の承認を得た者をいう。
(4)名誉会員:当法人の発展に寄与し、代議員会において「名誉会員」として承認された者をいう。なお、名誉会員の選出方法については別に定める。

(入 会)

第8条
当法人に入会を希望する者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認を受けなければならない。その承認があったときに会員となる。

(会 費)

第9条
会員は、社員総会で定める会費を納入しなければならない。既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。ただし、名誉会員は会費の納入を免除される。

(任意退会)

第10条
会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除 名)

第11条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、第22条第2項に定める社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき

(会員資格の喪失)

第12条
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会
(2)会費の納入が継続して2年以上されなかったとき
(3)総正会員が同意したとき
(4)当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき
(5)当該会員が解散したとき

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第13条
会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 社員及び社員総会

(社員)

第14条
本会の社員は、代議員をもってこれに当てる。
2 代議員を選出するために、別に理事会が定める規程により、正会員による代議員選挙を行う。
3 代議員は、被選挙人資格を有する正会員の中から選出される。
4 代議員選挙は別途定める選挙細則によって行う。

(任期)

第15 条
代議員の任期は、選出の2年後に実施される代議員選挙終了の時までとし、再選を妨げない。ただし、3選されない。
2 前項の規定にかかわらず、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え又は理事若しくは監事の解任の訴え(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)法第266 条第1 項、第268 条、第278 条又は第284 条)を提起している場合(一般法人法第278 条第1 項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない。この場合において、当該代議員は、理事及び監事(以下「役員」という。)の選任及び解任(一般法人法第63 条及び第70 条)並びに定款変更(一般法人法第146 条)についての議決権を有しないこととする。
3 代議員の辞任若しくは死亡等により欠員が生じたときは、当該事由が生じたときの直前の代議員選挙における次点者が、補欠の代議員としてその任に当るものとする。
4 前項に規定する補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。

(種類)

第16条
当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

(構成)

第17条
社員総会は、全ての社員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(権限)

第18条
社員総会は、次の事項を決議する。
(1)入会の基準並びに会費及び入会金の金額
(2)会員の除名
(3)役員の選任及び解任
(4)役員の報酬の額又はその規定
(5)各事業年度の決算報告
(6)定款の変更
(7)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(8)解散
(9)合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡
(10)理事会の承認を得て社員総会に付議した事項
(11)前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項

(開 催)

第19条
定時社員総会は理事会の決議に基づき、毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
2 臨時社員総会は、第20条に該当する場合に開催する。

(招 集)

第20条
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。ただし、全ての社員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
2 総社員の議決権の5分の1以上を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会招集の請求をすることができる。

(議 長)

第21条
社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故等による支障があるときは、副理事長がこれに当たる。

(決 議)

第22条
社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第49条第2項にかかる次の特別決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産の処分
(6)その他法令で定めた事項

(代 理)

第23条
社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該社員又は代理人は、代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。

(決議及び報告の省略)

第24条
理事又は社員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が社員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第25条
社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事の中から選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第4章 役員等

(役員の設置等)

第26条
当法人に次の役員を置く。
(1)理事長
1名
(2)副理事長
1名
(3)理事
15名以内(理事長、副理事長、理事長の指名による理事3名を含む)
(4)監事
2名
2 理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事をもって理事長とする。また、1名を副理事長とする。
3 第1項第3号に定める理事長の指名による理事3名については、正会員から指名することとする。

(選任等)

第27条
理事及び監事(理事長の指名による理事3名を除く。)は、社員の中から選挙によって選出され、社員総会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長は、理事会の決議によって理事の中から定める。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
4 当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずる者として当該理事と政令(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令4条)で定める特別の関係がある者(当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、当該理事の使用人等)を含む。)である理事の合計数が理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。監事についても、同様とする。
5 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

(理事、役員の職務権限)

第28条
理事長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときはこれを代行する。
3 理事は理事会を組織し、会務を執行する

(監事の職務権限)

第29条
監事は、理事の職務の執行及び本法人の会計及び資産を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、その他監事に認められた法令上の権限を行使することができる。

(役員の任期)

第30条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。また、任期の連続は2期までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第26条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(解 任)

第31条
役員は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)

第32条
理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)として支給することができる。

第5章 理事会

(構 成)

第33条
理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権 限)

第34条
理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3)前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)理事長、副理事長の選定及び解職
(6)正会員、準会員、賛助会員の入会の可否の決定
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備

(種類及び開催)

第35条
理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年4回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事長以外の理事及び監事の現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事又は監事が招集したとき

(招 集)

第36条
理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事又は監事が招集する場合を除く。
2 理事長は、前条第3項第2号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。

(議 長)

第37条
理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長がこれに当たる。

(決 議)

第38条
理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 理事会に出席できない理事は、議決権行使書若しくは電磁的記録をもって議決権を行使することができる。この場合においては、当該議決権の数を前条の出席した理事の議決権の数に算入する。

(決議の省略)

第39条
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。

(報告の省略)

第40条
理事、監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

(議事録)

第41条
理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、その会議において出席した理事の中から選任された議事録署名人2 名以上及び会議に出席した監事はこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をしなければならない。

(理事会規則)

第42条
理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほかは、理事会において別に定める。

第6章 基 金

(基金の拠出)

第43条
当法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。

(基金の募集等)

第44条
基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会の決議を経て理事長が別に定める基金取扱い規程によるものとする。

(基金の拠出者の権利)

第45条
基金の拠出者は、前条の基金取扱い規程に定める日までその返還を請求することができない。

(基金の返還の手続)

第46条
基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般法人法第141条第2項に定める範囲内で行うものとする。

第7章 資産及び会計

(財産の管理)

第47条
当法人の財産は理事長が管理し、その方法は理事会の決するところに従う。

(事業年度)

第48条
当法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第49条
当法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置く。

(事業報告及び決算)

第50条
当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時社員総会に報告(第2号及び第5号の書類を除く。)しなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項第3号、第4号、第6号の書類については、一般法人法施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には、定時社員総会への報告に代えて、定時社員総会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)会計監査報告
(3)理事及び監事の名簿
(4)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(5)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

第8章 定款の変更、解散及び清算

(定款の変更)

第51条
この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。
2 当法人が公益認定法の規定に基づく公益認定を受けた場合において、前項の変更を行ったときは、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。

(解 散)

第52条
当法人は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。

(残余財産の帰属等)

第53条
当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第9章 委員会、学会総会

(委員会)

第54条
当法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(学会総会の種類)

第55条
当法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会は、その決議により、学会総会を開催することができる。
2 学会総会は、定時学会総会と臨時学会総会とする。

(学会総会の構成)

第56 条
学会総会は、正会員をもって組織する。

(学会総会の権限)

第57 条
学会総会は、本会運営上の重要事項について、理事会に対し意見を具申する。

(学会総会の開催)

第58 条
定時学会総会は、毎年1 回開催する。
2 臨時学会総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)開催についての理事会の決議があったとき
(2)正会員現在数の5 分の1 以上から理事長に対して請求があったとき
(3)監事から招集請求があったとき

(学会総会の招集)

第59 条
学会総会は理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2 項各号の一に該当することとなった場合には、その日から30 日以内に臨時学会総会を招集しなければならない。
3 理事長は、学会総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面を少なくとも学会総会の7 日前までに正会員に対して、発送しなければならない。

(学会総会の議長)

第60 条
学会総会の議長は、理事長が当たる。ただし、臨時学会総会の場合は出席した正会員の中から、出席した社員の議決権の過半数の同意により選出する。

(学会総会の定足数)

第61 条
学会総会は総正会員の議決権の10 分の1 以上を有する正会員の出席により成立する。

(学会総会の決議)

第62条
学会総会の決議は、本定款に特別の定めがある場合のほかは、出席した正会員の議決権の過半数をもって決する。
2 正会員は1 人につき1 議決権を有する。

(議決権の代理行使等)

第63 条
学会総会に出席できない正会員は、委任状を理事長に提出して、他の正会員である代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該議決権の数を前3 条の出席した正会員の議決権の数に算入する。

(議事録等)

第64 条
学会総会の議事については議事録を作成しなければならない。
2 議事録の承認は、議長及びその学会総会において選出された議事録署名人2 名以上が、記名押印をしなければならない。

第10章 事務局

(設置等)

第65条
当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。
3 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により別に定める。
5 事務局長及び職員は、有給とする

第11章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)

第66条
当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。

(個人情報の保護)

第67条
当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第12章 附 則

(書類の据え置き)

第68条
各種書類の作成、据え置き、保存等については、全て一般法人法その他の法令に従う。

(委 任)

第69条
この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(特別の利益の禁止)

第70条
当法人は、当法人に財産の贈与若しくは遺贈をする者、当法人の役員若しくは正会員又はこれらの親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任、その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。

(最初の事業年度)

第71条
当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の成立の日から平成25年12月31日までとする

(設立時役員等)

第72条
当法人の設立時役員は、次のとおりである。
設立時理事
石垣 靖子
内布 敦子
神田 清子
国府 浩子
小松 浩子
佐藤 まゆみ
鈴木 志津枝
藤田 佐和
渡邉 眞理
田墨 惠子
野村 美香
矢ヶ崎 香
秋元 典子
阿部 まゆみ
梅田 恵
設立時代表理事
小松 浩子
設立時監事
小島 操子
佐藤 禮子

(設立時社員の氏名及び住所)

第73条
設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
設立時社員
住所
氏名 鈴木 志津枝
住所
氏名 内布 敦子

(法令の準拠)

第74条
本定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人日本がん看護学会設立のためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。

平成25年 2月16日
設立時社員
鈴木 志津枝
内布 敦子