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日本がん看護学会表彰事業

日本がん看護学会表彰規程

目 的

第1条
この規程は、日本がん看護学会定款第4条第7項に基づく表彰事業に関し必要な事項を定める。

種 類

第2条
表彰の種類は次のとおりとする。
  1. 日本がん看護学会 学術奨励賞研究部門
  2. 日本がん看護学会 学術奨励賞教育・実践部門
  3. 日本がん看護学会 学会賞
  4. その他理事会で特に認めた賞

選考手続き

第3条
表彰の選考に関する細則は別に定める。

選考委員会の設置

第4条
理事長の諮問に応じ、第2条の表彰をうける者の選考に関わる委員会を置く。
  1. 学術奨励賞研究部門は学術委員会
  2. 学術奨励賞教育・実践部門は教育活動委員会
  3. 学会賞は総務会
  4. その他理事会で特に認めた賞

選考の決定

第5条
選考の決定は理事会において行う。

選考結果の公表

第6条
表彰は原則として総会で行う。

改 廃

第7条
この規程及び表彰の選考に関わる細則の改廃は理事会の承認を得なければならない。

附 則

この規程は平成28年7月24日から施行する。
この規程の変更は2023年1月9日から施行する。