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日本がん看護学会表彰事業

学術奨励賞教育・実践部門選考に関わる細則

目 的

第1条
この細則は、日本がん看護学会表彰規程に基づき、「日本がん看護学会学術奨励賞教育・実践部門」の選考に関し必要な事項を定める。

選考対象

第2条
選考対象は、選考日よりさかのぼって1年間の教育・実践があった者とする。

選考委員会委員の構成

第3条
選考委員会委員は、教育活動委員会委員長、特別関心グループ委員会委員長ならびに理事長の推薦による理事経験者もしくは代議員若干名とする。
  1. 委員長は教育活動委員会委員長とする。

公募

第4条
選考委員会は年度の始まりの時期に会員に対して公募する。
  1. 応募資格は以下のすべてを満たす者とする。
    • 1)日本がん看護学会の正会員である(団体の場合は、団体の責任者が正会員であること)。
    • 2)前年度1年間にがん看護に関した教育・実践の業績があった者。
  2. 応募方法は以下のとおりとする。
    • 1)自薦、他薦は問わないが、応募者は「推薦書」(学会指定)を提出する。また、選考の基準を示す活動内容に関する資料を添付する。
      <選考の基準>
      •  1)活動の成果
      •  2)活動の継続性
      •  3)活動の発展性及び将来性
    • 2)応募の宛先は教育活動委員会とする。

選考

第5条
選考委員会は原則毎年9月に開催する。
  1. 委員会は、提出された推薦書を以下の基準を用いて選考し、受賞候補となる正会員または正会員が責任者を務める団体を合議で選出する。なお、選考委員が候補者となっている場合や選考委員が候補団体に所属している場合は、その委員は選考に加わることはできない。
    <選考の基準>
    • 1)活動の成果
    • 2)活動の継続性
    • 3)活動の発展性及び将来性
  2. 委員長は委員会で選出された受賞候補者を理事会に提案する。

守秘義務

第6条
この規程に掲げる委員会に関与する者は、職務上知り得た一切の情報を他に漏らしてはならない。その任を解かれた後も同様とする。

審査資料の保管

第7条
審査資料は2年間保管する。

改 廃

第8条
この細則の改廃は、選考委員会の議を経て教育活動委員会が発議し、理事会の議によって決定する。

附 則

平成28年7月24日制定
2020年1月13日改訂
2023年1月9日改訂