日本がん看護学会表彰事業
学術奨励賞研究部門選考に関わる細則
目 的
- 第1条
- この細則は、日本がん看護学会表彰規程に基づき、「日本がん看護学会学術奨励賞研究部門」の選考に関し必要な事項を定める。
選考対象
- 第2条
- 選考対象は、本学会誌に掲載された原著論文で選考年の前年度1年間に発刊されたものとする。
選考委員会委員の構成
- 第3条
- 選考委員会委員は、学術委員会委員長、編集委員会委員長ならびに理事長の推薦による理事経験者もしくは代議員若干名とする。
- 委員長は学術委員会委員長とする。
選考方法
- 第4条
- 選考委員会は、選考年度の前年度1年間に本学会誌に掲載された原著論文を選考対象論文として、2段階評価により選出する。
- 第1段階評価は、選考委員会において、選考基準に基づき10編程度の対象論文を選出し、選考対象論文リストを作成する。第2段階評価では、第1段階評価で作成した選考対象論文リストを役員・代議員に示し、推薦を依頼する。
- 選考委員会は、論文ごとに推薦得票数を算出し、推薦得票数の多い上位数編から、選考基準に基づき受賞候補論文2編程度を合議で選出する。ただし該当する論文がない場合は、その限りではない。なお、候補論文の研究者に選考委員が含まれている場合は、その委員は選考に加わることはできない。
- 委員長は選考委員会で選出された受賞候補論文を理事会に提案する。
- 選考委員会は10月までに選考できるよう随時開催する。
役員・代議員の推薦
- 第5条
- 選考委員会は、役員・代議員に選考対象論文リストを送付し、本文については所定のWebページから各自ダウンロードするよう依頼する。
- 役員・代議員は、選考基準に基づき2編を選出し、選考対象論文リストの推薦欄に○印をつけ、指定の月日までに返信する。
選考基準
- 第6条
- 論文の選考・推薦は以下の基準に基づいて行う。
<選考の基準>- 1)新規性・創造性・重要性
- 2)得られた知見の有用性
- 3)論文の一貫性と完成度
守秘義務
- 第7条
- この規程に掲げる委員会に関与する者は、職務上知り得た一切の情報を他に漏らしてはならない。その任を解かれた後も同様とする。
審査資料の保管
- 第8条
- 審査資料は2年間保管する。
改廃
- 第9条
- この細則の改廃は、選考委員会の議を経て学術委員会が発議し、理事会の議によって決定する。
附 則
平成28年7月24日制定
平成29年7月22日改訂
平成29年11月23日改正
2020年1月13日改訂
2023年1月9日改訂