日本がん看護学会表彰事業
学会賞選考に関わる細則
目 的
- 第1条
- この細則は、日本がん看護学会表彰規程に基づき、「日本がん看護学会 学会賞」の選考に関し必要な事項を定める。
選考対象
- 第2条
- がん看護の向上と発展及び本学会活動において、著しい貢献のあった者を対象とする。
選考委員会委員の構成
- 第3条
- 選考委員会委員は、理事長、副理事長、庶務担当理事、会計担当理事とする。
- 委員長は理事長とする。
- 選考委員が候補者となっている場合は、その委員は選考に加わることはできない。
公募
- 第4条
- 選考委員会は年度の始まりの時期に会員に対して応募を公示する。
- 応募資格は以下のすべてを満たす者とする。
- 1)日本がん看護学会の正会員である。
- 2)がん看護の向上と発展に著しい貢献のあった者。
- 3)本学会の運営に著しく功績のあった者。
- 応募方法は以下のとおりとする。
- 1)自薦の場合は「推薦書」(学会指定)と「履歴書」(学会指定)を提出する。
- 2)他薦の場合は「推薦書」(学会指定)と被推薦者が作成した「履歴書」(学会指定)を提出する。
- 3)応募の宛先は総務会とする。
- 応募資格は以下のすべてを満たす者とする。
選考
- 第5条
- 選考委員会は原則毎年9月に開催する。
- 選考基準は、「がん看護の向上と発展に著しい貢献のあった者」かつ「本学会の運営に著しく功績のあった者」とし、以下の選考指標を用いて合議により受賞候補者1名を選出する。
- 1)理事・理事長としての貢献年数
- 2)学術集会への貢献
- 3)がん看護に関する表彰の受賞経験
- 4)その他
- 委員長は委員会で選出された受賞候補者を理事会に提案する。
- 選考基準は、「がん看護の向上と発展に著しい貢献のあった者」かつ「本学会の運営に著しく功績のあった者」とし、以下の選考指標を用いて合議により受賞候補者1名を選出する。
守秘義務
- 第6条
- この規程に掲げる委員会に関与する者は、職務上知り得た一切の情報を他に漏らしてはならない。その任を解かれた後も同様とする。
審査資料の保管
- 第7条
- 審査資料は2年間保管する。
改廃
- 第8条
- この細則の改廃は、選考委員会の議を経て総務会が発議し、理事会の議によって決定する。
附 則
平成28年7月24日制定
2020年1月13日改訂
2023年1月9日改訂