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日本がん看護学会表彰事業

学会賞選考に関わる細則

目 的

第1条
この細則は、日本がん看護学会表彰規程に基づき、「日本がん看護学会 学会賞」の選考に関し必要な事項を定める。

選考対象

第2条
がん看護の向上と発展及び本学会活動において、著しい貢献のあった者を対象とする。

選考委員会委員の構成

第3条
選考委員会委員は、理事長、副理事長、庶務担当理事、会計担当理事とする。
  1. 委員長は理事長とする。
  2. 選考委員が候補者となっている場合は、その委員は選考に加わることはできない。

公募

第4条
選考委員会は年度の始まりの時期に会員に対して応募を公示する。
  1. 応募資格は以下のすべてを満たす者とする。
    • 1)日本がん看護学会の正会員である。
    • 2)がん看護の向上と発展に著しい貢献のあった者。
    • 3)本学会の運営に著しく功績のあった者。
  2. 応募方法は以下のとおりとする。

選考

第5条
選考委員会は原則毎年9月に開催する。
  1. 選考基準は、「がん看護の向上と発展に著しい貢献のあった者」かつ「本学会の運営に著しく功績のあった者」とし、以下の選考指標を用いて合議により受賞候補者1名を選出する。
    • 1)理事・理事長としての貢献年数
    • 2)学術集会への貢献
    • 3)がん看護に関する表彰の受賞経験
    • 4)その他
  2. 委員長は委員会で選出された受賞候補者を理事会に提案する。

守秘義務

第6条
この規程に掲げる委員会に関与する者は、職務上知り得た一切の情報を他に漏らしてはならない。その任を解かれた後も同様とする。

審査資料の保管

第7条
審査資料は2年間保管する。

改廃

第8条
この細則の改廃は、選考委員会の議を経て総務会が発議し、理事会の議によって決定する。

附 則

平成28年7月24日制定
2020年1月13日改訂
2023年1月9日改訂