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利益相反

利益相反に関する細則 Q & A

2016年11月27日作成
2021年4月18日改訂

Q1.利益相反(COI)とは何ですか?
A1.
日本がん看護学会では、学会活動に関する会員が外部の企業等と何らかの利益相反関係が存在するのであれば、その有無や学会活動等への関与について、公平性、透明性を担保する必要性があるとの認識で、「利益相反マネジメント指針」を策定しました。今回決定した利益相反に関する細則は、学会のルールとして日本がん看護学会会員の行動を規律するものです。
Q2.具体的にはどのような活動が利益相反申告の対象になるのでしょうか。
A2.
利益相反細則では、利益相反に関する報告・公表を求める必要がある活動を、 学術集会での発表並びに学会関連雑誌等への論文の掲載 教育セミナーでの発表 学会役職者(理事・監事)としての活動 学会の活動に具体的に関与する立場 (学術集会長、委員会委員長、委員会委員、その他)に大別し、それぞれ必要な限度で利益相反事項を報告することにしています。
Q3.なぜ、利益相反の申告が必要になるのでしょうか?
A3.
産学連携においては、経済的な利益関係等により、公正かつ適正な判断が損なわれる、あるいは、損なわれるのではないかと懸念される事態が必然的・不可避的に発生することがありうるので、それを回避するために利益相反に関する情報を適切に開示することが必要です。
Q4.学術集会での発表並びに学会関連雑誌等への論文の掲載については、どのようになるのでしょうか。
A4.
学術集会での発表並びに学会関連雑誌等への論文の掲載については、当該論文の内容等に関連する企業などとの関係を公表することが行われていますが、概ねそれに準ずる内容となっています。この場合は、抄録や掲載論文とともにその内容が公表されることになります。
Q5.学術集会での発表の場合の届出はどのようになっていますか。
A5.
学術集会で発表・講演を行う場合は、発表者及び研究責任者の報告が必須となります。
Q6.学会側は、報告内容を調査するのですか。
A6.
特に調査はしません。問題は、報告者の科学者としての良心の問題ないしは自己責任の問題です。もし、虚偽の報告であったことが判明した場合、その責任は全て虚偽の報告をした本人が負担することになりますし、研究内容の評価にも自ずと影響すると思います。利益相反関係に関する報告書は、抄録に掲載されますから、抄録の読者は常にこれを参照することができるという点を忘れないでください。
Q7.理事・監事など、学会の運営を担っている役職者については、どのようになっていますか。
A7.
学会役職者の場合は、就任前報告と定期報告が求められます。
Q8.利益相反の報告は、実際の就任や活動との関係ではどのように扱われるのですか。
A8.
利益相反報告は、当該職務を遂行するにあたっての公平性、透明性を担保するものです。
したがって、報告した事項がただちに公表されるものではありません。但し、学会として利益相反状況を対外的に説明する必要が生じたときは、利益相反委員会の判断を理事長が承認し、必要な限度で公表することが予想されます。
Q9.提出した利益相反情報は、どのように管理されますか?
A9.
日本がん看護学会に提供した利益相反情報は、その保管・管理等について明確なルールを策定しています。詳しくは、利益相反事項に関する文書取り扱い内規をご参照ください。
もちろん、その内容を承知した関与者は、当然に守秘義務を課されることになります。
Q10.厚労省の科研費等の公的研究費は報告対象になっていますか。
A10.
医療機器メーカー等医療関係・「介護福祉関係」企業一般、及びその他が報告対象ですので公的研究費については報告する必要はありません。
Q11.本学会の非会員が特別講演やシンポジウム、教育セミナー等に招聘された場合に、日本がん看護学会の利益相反に関するマネジメント指針は適用されますか?
A11.
本学会の事業である特別講演やシンポジウム、教育セミナー等の主たる対象者は本会会員であり、社会的影響力も大きいと考えられることから、会員と同様に、発表時に利益相反について開示することが求められます。