日本がん看護学会表彰事業
学術奨励賞研究部門選考に関わる細則
目 的
- 第1条
- この細則は、日本がん看護学会表彰規程第3条に基づき、「日本がん看護学会学術奨励賞研究部門」の選考に関し必要な事項を定める。
選考対象
- 第2条
- 選考対象は、本学会誌に掲載された原著論文で選考年の前年度1年間に発刊されたものとする。
選考委員会委員の構成
- 第3条
- 選考委員会委員は、表彰委員会委員長、編集委員会委員長、教育・研究活動委員会委員長ならびに理事長の推薦による理事経験者もしくは代議員若干名とする。
- 委員長は表彰委員会委員長とする。
公募
- 第4条
- 選考委員会は、選考年度の前年度1年間に本学会誌に掲載された原著論文を選考対象論文として、役員・代議員に審査を依頼する。依頼にあたっては対象論文リストのみを送付し、本文については所定のWebページから各自ダウンロードすることとする。
- 委員会は、役員・代議員に対して以下の選考基準の視点から2編を選出し、「選考対象論文リスト」の推薦欄に○印をつけ、指定の月日までに返信するよう依頼する。
<論文の選考基準>
- 1)独創性
- 2)得られた知見の発展性
- 3)論文の一貫性と完成度
- 委員会は、役員・代議員に対して以下の選考基準の視点から2編を選出し、「選考対象論文リスト」の推薦欄に○印をつけ、指定の月日までに返信するよう依頼する。
<論文の選考基準>
選考
- 第5条
- 選考委員会は原則毎年9月に開催する。
- 委員会は、論文ごとに推薦得票数を算出し、推薦得票数の多い論文上位数編を候補論文として選出し、その中から以下の基準を用いて受賞候補論文1編を合議で選出する。ただし該当する論文がない場合は、その限りではない。なお、候補論文の研究者に選考委員が含まれている場合は、その委員は選考に加わることはできない。
<論文の選考基準>- 1)独創性
- 2)得られた知見の発展性
- 3)論文の一貫性と完成度
- 委員長は委員会で選出された受賞候補者を理事会に提案する。
- 委員会は、論文ごとに推薦得票数を算出し、推薦得票数の多い論文上位数編を候補論文として選出し、その中から以下の基準を用いて受賞候補論文1編を合議で選出する。ただし該当する論文がない場合は、その限りではない。なお、候補論文の研究者に選考委員が含まれている場合は、その委員は選考に加わることはできない。
審査資料の保管
- 第6条
- 審査資料は2年間保管する。
改 廃
- 第7条
- この細則の改廃は、選考委員会の議を経て表彰委員会が発議し、理事会の議によって決定する。
附 則
平成28年7月24日制定
平成29年7月22日改訂
平成29年11月23日改正
2020年1月13日改訂